この計算機の使い方
- 給与条件表を見て、時給と給与対象になる勤務時間・出勤日数を入力します。
- 指名・ドリンク・同伴について、支給対象となる月間本数と1本・1杯当たりのバックを入力します。
- ヘアメ・雑費・厚生費・送り代などの月間合計を、それぞれ1回だけ入力します。入力する時給・バックは控除前の条件です。控除済みの受取額を入力して、費用をもう一度引かないでください。
- 源泉徴収を概算する場合は、支払いが報酬・料金扱いかを確認し、出勤日数ではなく報酬の計算期間の全日数を入力します。
- 出勤を1日増やした場合など、無理のない範囲で条件を変えて比較します。
計算式と含まれないもの
総支給の概算 = 時給 × 1日の給与対象時間 × 月間出勤日数 + 指名本数 × 指名バック + ドリンク杯数 × ドリンクバック + 同伴本数 × 同伴バック。
費用差引後 = 総支給の概算 − 入力した仕事の費用。源泉徴収を選択した場合は、さらに源泉徴収の概算を引きます。差額がマイナスの場合も、そのまま表示します。
源泉徴収の概算と適用条件
日本の居住者に支払われるホステス等の報酬・料金について、同月中に給与等の支払いがない場合は「(報酬・料金 − 5,000円 × 計算期間の全日数)× 10.21%」で概算します。差し引いた残額が0円以下なら0円、税額の1円未満は切り捨てます。仕事の費用を先に引く計算ではありません。
国税庁の例では、3月1日〜31日分の報酬75万円に対して60,749円です。この方式に、他の種類の報酬で使われる「100万円超部分20.42%」は加えていません。支払いが給与扱いなら給与の源泉徴収ルールが適用されます。
同月中に給与等の支払いがある場合や、入力額を複数回に分けて支払う場合、賞金・衣装代などが別途支給される場合は、この簡易計算だけでは扱えません。対象額や計算期間は店舗・税理士等に確認してください。源泉徴収額は最終的な年間の所得税額とは異なります。
税務情報の根拠:国税庁「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」(令和8年4月1日現在の案内、2026年10月14日確認)。
住民税・社会保険料、売上歩合、時給スライド、保証期間、賞金やその他の控除には対応していません。表示額は給与明細や税務計算の代わりにはなりません。勤務時間や支給条件が日によって異なる場合も、別途確認が必要です。
よくある質問
この計算機が使える給与体系は?
時給に、本数・杯数で決まる定額バックを加算する体系を想定しています。売上歩合制、保証時給の変動、賞金、罰金などは計算に含みません。店舗の給与条件を確認してください。
表示される金額は手取り?
いいえ。総支給の概算から入力した費用を引いた目安です。報酬・料金扱いの場合のみ、源泉徴収の概算を選択できます。住民税・社会保険料などは未計算で、給与明細や確定申告の代わりには使えません。
源泉徴収の計算に出勤日数を使う?
いいえ。報酬・料金の計算期間の初日から末日までの全日数を使います。たとえば3月1日〜31日分なら、出勤が20日でも31日です。同月中に給与の支払いがある場合や、支払いを複数回に分ける場合はこの簡易計算の対象外です。
同伴バックはどう入力する?
月間の同伴本数と、1本当たりのバック額を入力します。店舗で支給条件や上限が異なる場合は、対象となる本数のみ入力してください。時間制や売上歩合制の同伴バックには対応していません。
日々の記録を、振り返りの材料に パピマネはお客様の情報や接客メモ、来店・売上の記録をまとめる顧客管理アプリです。この計算機の結果と、店舗の給与条件は分けて確認してください。
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